朝日町墓地公園(2023年12月01日更新)
朝日町営墓地「朝日町墓地公園」は三重県三重郡朝日町の白梅丘西地区に位置し、全面バリアフリー施工で明るく、陽光がさんさんと降りそそぐ、人と自然にやさしい公園墓地です。
朝日町墓地公園は、朝日町民の方はもとより、朝日町民以外の方でもお申込みいただけます。
(朝日町に隣接する地区 四日市市、桑名市、川越町 等)
また朝日町墓地公園では宗旨宗派を問わず、どの宗教の方でも墓石の建立が可能です。
区画は0.96m2~9.0m2まで6種類・658区画を配する公営墓地公園で順次お申込みいただいております。
墓地お申込みにあたっては、お申込みいただく区画の順番等は設けておりませんので、空き区画であればどの区画でもお申込みいただくことができます。
大切なお先祖供養として、墓地やお墓など是非一度ご見学ください。
墓地の管理及び各種申込の受付
墓地の管理及び各種申込の受付は、指定管理者が行っております。
指定管理者
株式会社 翔 和
(平成19年7月1日より)
現地事務所:〒510-8103 三重郡朝日町白梅の丘一丁目1番地1
TEL:059-377-5699
受付時間:午前10時00分~午後4時00分(水曜日定休)
本社:〒486-0836 愛知県春日井市八事町二丁目135番地
墓地専用TEL:0120-198-942
受付時間:午前9時30分~午後6時00分(年中無休・年末年始を除く)
電話でも仮予約を受け付けしております。
墓地のお申込について
墓地のお申込は、指定管理者事務所で随時受け付けております。
受付時間内にご来所ください。
墓地使用料
|
面積 |
間口×奥行(m) |
墓地使用料 |
朝日町民 |
町民以外 |
A区画 |
0.96m2 |
0.8×1.2 |
163,200円 |
240,000円 |
B区画 |
1.44m2 |
1.2×1.2 |
244,800円 |
360,000円 |
C区画 |
2.00m2 |
1.25×1.6 |
340,000円 |
500,000円 |
D区画 |
4.00m2 |
2.0×2.0 |
680,000円 |
1,000,000円 |
E区画 |
6.25m2 |
2.5×2.5 |
1,062,500円 |
1,562,500円 |
F区画 |
9.00m2 |
3.0×3.0 |
1,530,000円 |
2,250,000円 |
墓地使用料は分譲するのではなく、永代貸付をするための費用です。
年間管理費
管理費1区画あたり1年間 (年度途中の場合は月割り) |
朝日町民 |
町民以外 |
2,000円 |
3,000円 |
- 墓地使用料はお申込み時にお渡しする納入通知書で納入していただきます。
- 納入控え(領収書)を管理事務所にご持参いただいた後、墓地使用許可証を郵送させていただきます。
- 管理費は、墓地の共同施設を維持管理するための経費として、毎年4月に当該年度分を銀行引落しにて納入していただきます。
- 管理費は4月から翌年3月までの1年間分ですが、年度途中の場合は、使用許可の翌月から、3月までの月数分を納入していただきます。
- 管理料は、将来変更されることがあります。
- 墓石の費用は含まれておりません。
朝日町墓地公園の使用について
墓地使用にあたっての注意事項
- お墓を主として祭祀する方が、朝日町民の方である場合は町民利用料を適用することができます。
- 墓地は、人の焼骨の埋蔵に限ります。
- 墓地の使用権は、他人に譲渡または転貸することはできません。
- 使用されている方が、住所又は氏名が変更された場合は速やかにその旨を管理者に届け出てください。
- 墓地を使用する権利を承継するときには、管理者に届けを出し承認を受けてください。
- 使用者が死亡後、または使用者の住所若しくは生死が不明となった後、5年以上経過し、かつ相続人・親族等で祖先の祀りを司る者がいないときは、墓地の使用権は消滅します。
- 使用者は、使用墓地を常に清掃し、町が設置した縁石等を良好に管理し、使用者が設置した墓標が転倒で他人に危険又は迷惑を及ぼす恐れがあるときは、直ちに修理その他必要な措置をしてください。
- 墓地が不要になったときは、現状に回復し返還してください。
- 上記に違反した場合は、使用を取り消されることがあります。
墓地申込に必要な書類
次の書類が必要です。
- 墓地使用許可申請書
- 免許証の写し又は世帯全員の住民票の写し
墓地の返還について
墓地が不要になったため返還されるときは、管理者に届けを出してください。
使用年限により既納墓地使用料の一部が返還されます。
墓地使用期間 |
既納墓地使用料に対する還付率 |
墓碑等未設置 |
墓碑等設置者 |
1年未満 |
90% |
70% |
1年以上3年未満 |
80% |
70% |
3年以上10年未満 |
60% |
10年以上 |
50% |
墓地使用許可の取消し
次のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消す場合があります。
- 朝日町墓地公園の設置及び管理に関する条例に違反したとき。
- 許可の条件に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
- 管理料を納付しないとき。
- 又は墓地公園の管理上特に必要があるとき。
墓碑設置にあたっての必要書類と施設制限
- 「墓地使用許可証」
- 「墓地内工事着工届出書」
- 工事設計図面
事項 |
墓碑設置制限 |
墓標類の高さ |
6m2以下の区画は2.0m以内、9m2の区画は2.2m以内 |
盛土の高さ |
30cm以内 |
囲障の高さ |
60cm以内 |
その他 |
- 墓標類の設置は縁石の内側にする。
- 高さは縁石の上部から墓標類、盛土、囲障の最高部までとする。
- 隣の区画とは1.5cm以上隔てて墓標類を設置すること。
- 樹木の植栽はできません。
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・工事完了後速やかに「墓地内工事完了確認願」を管理事務所に提出のうえ、工事完成検査を受けてください。
朝日町墓地公園所在地
〒510-8103三重郡朝日町白梅の丘一丁目1番地1